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長崎自然共生フォーラム規約
第1章 総則
(名称) |
第1条 |
この会は、長崎自然共生フォーラムと称する。 |
(事務局) |
第2条 |
本会の事務局は会長指定の場所に置く。
(〒850-0036 長崎市五島町3-3-206 NPO環境カウンセリング協会長崎内) |
(目的) |
第3条 |
本会は、自然との共生に関する科学的、技術的知見・意見・情報の交換等を通じて会員相互の資質の向上を図り、社会的アピールを目指すことを目的とする。 |
(事業) |
第4条 |
本会は、前条の目的を達成するために必要な、会誌・印刷物の発行、研究会・講演会などの事業を行う。 |
第2章 会員
(会員) |
第5条 |
会員は、本会の主旨に賛同し、加入の届出をし会費を納めた個人とする。 |
第3章 役 員
(役員) |
第6条 |
本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名
(3)監事 2名 |
(選任) |
第7条 |
前条の役員は総会において選任する。 |
(職務) |
第8条 |
会長は本会を代表し、会務を総理する。
2副会長は会長を補佐し、あらかじめ会長が指名する副会長が、その職務を代理する。
3監事は財務を監査する。 |
(任期) |
第9条 |
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
第4章 総会
(総会) |
第10条 |
総会は、会員をもって構成する。
2総会は、会長が招集し、その議長となる。
3総会は、次に掲げる事項を審議、決定する。
(1)規約の制定ならびに改廃
(2)会長、副会長、監事の選任
(3)各事業の基本方針および計画の決定ならびに事業報告の承認
(4)予算の決定ならびに決算の承認
(5)その他
(6)新型コロナウイルス等によって、通常総会が開催できない場合、書面審査にて対応することができる。
4総会は、原則として年1回とし、委任状を含め会員の過半数の出席を必要とする。
なお緊急に議決を要するときは、臨時に総会を召集することができる。
5総会に欠席の会員は、その議決権を委任することができ、総会の議事は、出席者(委任状を含める)の過半数をもって決し、賛否同数のときは議長が決する。 |
(運営委員会) |
第11条 |
本会に事業の企画、運営の主体となる運営委員会を置く。その構成は会長、副会長、運営委員(数名)とし、会長が推薦し、総会で承認する。
2運営委員会の下に実施主体の幹事会を置き、庶務、会計、広報、研修、事業等を担当する。幹事の任免は会長が行い総会で報告する。 |
(顧問ほか) |
第12条 |
必要に応じ本会に顧問・名誉会員・客員会員を置く。前者らは会費を払うことなく会員として処遇される。 |
第5章 会計
(収 入) |
第13条 |
本会の経費は、会員の会費、寄附金ならびに事業収入をもって充てる。
2寄附金の受領の可否は運営委員会で決める。 |
(会費) |
第14条 |
本会の年会費は総会で決める。当分の間、個人会員は年間2,000円、賛助会員は年間3,000円とする。 |
(会計年度) |
第15条 |
会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
附則
1本規約は、平成12年3月16日から施行する。
2本規約の施行についての必要な細則は別途、会長が定める。
3発会年度の会計は平成13年3月31日までとする。
4本規約は、平成21年7月11日から一部改正。
5本規約は、平成22年6月26日から一部改正。
6本規約は、平成23年3月4日から一部改正。
7本規約は、平成28年7月16日から一部改正。
8本規約は、令和3年2月26日から一部改正。
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