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長崎自然共生フォーラム規約

第1章 総則
  (名称)
第1条 この会は、長崎自然共生フォーラムと称する。
  (事務局)
第2条 本会の事務局は会長指定の場所に置く。
(〒850-0036 長崎市五島町3-3-206 NPO環境カウンセリング協会長崎内)
  (目的)
第3条 本会は、自然との共生に関する科学的、技術的知見・意見・情報の交換等を通じて会員相互の資質の向上を図り、社会的アピールを目指すことを目的とする。
  (事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために必要な、会誌・印刷物の発行、研究会・講演会などの事業を行う。

第2章 会員
  (会員)
第5条 会員は、本会の主旨に賛同し、加入の届出をし会費を納めた個人とする。

第3章 役 員
  (役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名
(3)監事 2名
  (選任)
第7条 前条の役員は総会において選任する。
  (職務)
第8条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
2副会長は会長を補佐し、あらかじめ会長が指名する副会長が、その職務を代理する。
3監事は財務を監査する。
  (任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

第4章 総会
  (総会)
第10条 総会は、会員をもって構成する。
2総会は、会長が招集し、その議長となる。
3総会は、次に掲げる事項を審議、決定する。
  (1)規約の制定ならびに改廃
  (2)会長、副会長、監事の選任
  (3)各事業の基本方針および計画の決定ならびに事業報告の承認
  (4)予算の決定ならびに決算の承認
  (5)その他
  (6)新型コロナウイルス等によって、通常総会が開催できない場合、書面審査にて対応することができる。
4総会は、原則として年1回とし、委任状を含め会員の過半数の出席を必要とする。
 なお緊急に議決を要するときは、臨時に総会を召集することができる。
5総会に欠席の会員は、その議決権を委任することができ、総会の議事は、出席者(委任状を含める)の過半数をもって決し、賛否同数のときは議長が決する。
  (運営委員会)
第11条 本会に事業の企画、運営の主体となる運営委員会を置く。その構成は会長、副会長、運営委員(数名)とし、会長が推薦し、総会で承認する。
2運営委員会の下に実施主体の幹事会を置き、庶務、会計、広報、研修、事業等を担当する。幹事の任免は会長が行い総会で報告する。
  (顧問ほか)
第12条 必要に応じ本会に顧問・名誉会員・客員会員を置く。前者らは会費を払うことなく会員として処遇される。

第5章 会計
  (収 入)
第13条 本会の経費は、会員の会費、寄附金ならびに事業収入をもって充てる。
2寄附金の受領の可否は運営委員会で決める。
  (会費)
第14条 本会の年会費は総会で決める。当分の間、個人会員は年間2,000円、賛助会員は年間3,000円とする。
  (会計年度)
第15条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

附則
1本規約は、平成12年3月16日から施行する。
2本規約の施行についての必要な細則は別途、会長が定める。
3発会年度の会計は平成13年3月31日までとする。
4本規約は、平成21年7月11日から一部改正。
5本規約は、平成22年6月26日から一部改正。
6本規約は、平成23年3月4日から一部改正。
7本規約は、平成28年7月16日から一部改正。
8本規約は、令和3年2月26日から一部改正。

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